1975-04-23 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
昭和三十八年の十二月七日下田隆一ほか四名が国を被告として損害賠償を請求した併合訴訟事件であります。この判決文がここにありますけれども、この中でこういうことがあるのを知っているでしょうか。「人間の歴史始って以来の大規模、かつ強力な破壊力をもつ原子爆弾の投下によって損害を被った国民に対して心から同情の念を抱かない者はないであろう。」
昭和三十八年の十二月七日下田隆一ほか四名が国を被告として損害賠償を請求した併合訴訟事件であります。この判決文がここにありますけれども、この中でこういうことがあるのを知っているでしょうか。「人間の歴史始って以来の大規模、かつ強力な破壊力をもつ原子爆弾の投下によって損害を被った国民に対して心から同情の念を抱かない者はないであろう。」
この訴訟は、広島市の原爆被爆者下田隆一氏ほか四名によって、政府を被告として、原爆投下は国際法違反であり、米国に対して、サンフランシスコ条約第十九条によってその請求権を放棄した政府は、被爆者に対してその損害を賠償すべきであるといった訴訟でありますが、結果的に、裁判所はその判決において、原爆の国際法違反は明快に断定をいたしました。しかし、個人の損害賠償請求権はこれを否定をいたしました。
この前も賀屋法務大臣がお見えになったのですが、私が予算委員会で一部を読み上げましたが、原爆判決のときの原告の一人の下田隆一さんという人が、小林厚生大臣が行かれる前日に死んだわけです。これは新聞にその当時出ておりました。
そこで各内閣の皆さん方に御理解いただくために、判決文でも取り上げておるわけですが、これは文章ですが、原告の下田隆一さんは当時四十七歳であった。